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ストーカーとは | |
ストカーによる被害者は年々増加傾向にあります。 マスコミにより報道されているストーカーのニュースは一部であり、実際ストーカにより生活を脅かされている人はかなり存在するのが事実です。 ストーカー行為に及ぶ人物が顔見知りである事も多いため、被害者自身の認識も低くなりがちであり、その為、深刻な事態を招くケースもあります。 ストーカー行為は様々な心理的な問題が絡み合い、証拠を集めれば即解決というものではありません。ストカー規正法により加害者を裁くのも容易な事ではありません。 |
ストーカー規正法 | |
平成12年5月24日に「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」が公布され、同年の11月24日から施行されています。 この法律はストーカー行為等を処罰するなど必要な規制を行うことと、被害者に対する援助等を定めており、あなたの身体、自由、名誉、生活の安全と平穏をストーカー行為の被害から守るためのものです。 |
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この法律は、特定の者に対する恋愛感情などの好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族等に対して行う次の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、これに対して警告、禁止命令等の措置を定めています。 | |
1. つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。 2. その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 例えば、「今日はOOさんと一緒に下通りで食事をしていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する(「告げ」る)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことがこれにあたります。 3. 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。 4. 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前で車のクラクションを鳴らすことなどがこれにあたります。 5. 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。 例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話やFAXをしてくることがこれにあたります。 6. 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。 7. その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 8. その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。 例えば、わいせつな写真等を送りつけたり、電話や手紙で卑猥な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。 |
「ストーカー行為」 | |
また、この法律は、同一の者に対し「つきまとい等」を反復してすることを「ストーカー行為」と規定し、「ストーカー行為」を行った者に対する罰則を設けています。 |
ストーカー規制法での措置は | |
つきまとい等をされたら、すぐに最寄りの警察署・警察本部に相談してください。 あなたの申出に応じて、「つきまとい等」を繰り返してはならないことを警察本部長等が警告することができます。 さらに、警告に従わない場合には、都道府県公安委員会が禁止命令を行うことができます。禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。 また、あなたが「ストーカー行為」の被害に遭っている場合には、あなたが告訴して、警察に検挙を求めることができます(告訴しなければ検挙することはできません)。「ストーカー行為」の罰則は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。 これらの他にも警察は、あなたからの申出により、被害を自ら防止するための措置や次の援助を行うものとされています。 |
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ア 申出に係る「ストーカー行為」等をした者に対し、当該申出をした者が当該「ストーカー行為」等に係る被害を防止するための交渉(以下「被害防止交渉」という。)を円滑に行うために必要な事項を連絡すること。 イ 申出に係る「ストーカー行為」等をした者の氏名及び住所その他の連絡先を教示すること。 ウ 被害防止交渉を行う際の心構え、交渉方法その他の被害防止交渉に関する事項について助言すること。 エ 「ストーカー行為」等に係る被害の防止に関する活動を行っている民間の団体その他の組織がある場合にあっては、当該組織を紹介すること。 オ 被害防止交渉を行う場所として警察施設を利用させること。 カ 防犯ブザーその他「ストーカー行為」等に係る被害の防止に資する物品の教示又は貸出しをすること。 キ 申出に係る「ストーカー行為」等について警告、禁止命令等又は仮の命令を実施したことを明らかにする書面を交付すること。 ク その他申出に係る「ストーカー行為」等に係る被害を自ら防止するために適当と認める援助を行うこと。 |
被害に遭っている方へ | |
被害がより深刻になる前に自宅の最寄りの警察署・警察本部にご相談ください。 勿論、弁護士等の協力を得て加害者に対し民事・刑事訴訟を提訴する場合もあり、この行為が解決へ繋がったケースもあります。 ただし、弊社ではこれが総てでは無いと考え、それぞれの立場や状況に臨機応変に対応しております。 |
ストーカー調査の内容 | |
ストーカー行為を行っている状況の証拠撮影 被害者の警護・自宅周辺で不振人物の監視 ストーカーに対して注意・警告・加害阻止 (証拠収集後) ストーカーに対して念書の要求・慰謝料請求 (証拠収集後) |
西日本リサーチからのお約束
- 出生地・出生に関する調査は致しません。
- 預貯金残高、ローン残高などの財産に関する調査は行いません。
- 盗聴、盗撮など違法行為による調査は行いません。
- 工作行為(別れさせ工作、退職に追い込む工作)等は行いません。
探偵業届出証明書番号
熊本県公安委員会 探偵業届出証明書番号 第93130002 / 福岡県公安委員会 探偵業届出証明書番号 第90090027
熊本県公安委員会 探偵業届出証明書番号 第93130002 / 福岡県公安委員会 探偵業届出証明書番号 第90090027