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差別につながる調査は致しません
主に結婚にまつわる差別が今だ、根強く存在しております。
しかし探偵業法において探偵業者は、契約を締結しようとするときは、依頼者から調査の結果を犯罪行為や違法な差別的取扱い等に用いないことを示した書面の交付を受けなければならないと規定されています(法第7条)
また、調査の結果が犯罪行為や違法な差別的取扱い等に用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならないと規定されています(法第9条)
「西日本リサーチ株式会社」に於いては、社員教育を徹底しておりますので、調査に於いて差別につながる調査は一切致しておりません。ご依頼の内容が差別に繋がるものと当社が判断した場合は、その時点でお断り申しております。
くまもとリサーチからのお約束
- 出生地・出生に関する調査は致しません。
- 預貯金残高、ローン残高などの財産に関する調査は行いません。
- 盗聴、盗撮など違法行為による調査は行いません。
- 工作行為(別れさせ工作、退職に追い込む工作)等は行いません。
探偵業届出証明書番号
熊本県公安委員会 探偵業届出証明書番号 第93130002 / 福岡県公安委員会 探偵業届出証明書番号 第90090027
熊本県公安委員会 探偵業届出証明書番号 第93130002 / 福岡県公安委員会 探偵業届出証明書番号 第90090027