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離婚問題と探偵
夫もしくは妻の浮気・不倫など不貞行為による離婚の場合に、何の責任も問わずに離婚する人は少ないのではないでしょうか。
離婚原因が明らかに配偶者の不貞行為であるのに関わらず、はっきりとした証拠が無く、不貞行為を立証出来ないために「性格の不一致」という理由で離婚となるのでは、納得できません。浮気が原因で離婚したい場合に弁護士事務所へ相談に行くと配偶者の「不貞行為を立証できるような証拠となるものが必要」と必ず言われます。そもそも、弁護士は証拠集めまではやってくれないので、証拠の部分は私たち探偵社が引き受けることになります。 明確な証拠があれば協議離婚や調停離婚の際に、慰謝料請求や財産分与に大変有利に働きます。ただし、裁判で不貞行為を認めさせるには、十分な証拠を集める必要があります。裁判で不貞行為の証拠にするためには「継続的な肉体関係」を立証することが必要となります。1回だけの証拠では、ただの浮気として判断されるため「婚姻を継続しがたい重大な理由」として離婚を提訴していくことになりますが、それでは慰謝料や財産分与の面では明らかに不利になってしまいます。 そのため、探偵に浮気調査を依頼依する時には、調査期間を十分とり、断続的に証拠を得るようにする事をおすすめします。 |
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離婚するための4つの方法
協議離婚 | |
夫婦の合意のみで成立するのが「協議離婚」です。話し合いをしてお互いが離婚に合意していれば離婚の理由は特に問われません。離婚届を市区町村役場に提出して受理されるだけで成立するため裁判所は特に関わることはありません。離婚する方の大半が、この「協議離婚」で成立させる方法をとります。未成年の子供がいる場合には親権者を決めなければ離婚届が受理されませんので注意が必要です。
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調停離婚 | |
夫婦のどちらかが離婚に応じず、親権・財産分与などについてお互いに話し合いがまとまらないと場合は、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てます。離婚調停では、二名の調停委員が夫婦の間に入って意見調整を行い、夫婦が離婚に合意すれば離婚が成立します。調停離婚の件数は「協議離婚」の次に多くなります。
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審判離婚 | |
調停を行なっても離婚に合意できなかった場合は、裁判所の判断で「審判」という手続きに移ることが可能になります。夫婦の合意によって離婚が成立する調停とは異なり、審判では家庭裁判所の審判官が「離婚すべきである」と判断したら、離婚を言い渡すことができます。ただし、審判で離婚を言い渡されても、二週間以内に異議申し立てをすると、審判は無効となり、審判離婚は成立しません。
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裁判離婚 | |
調停・審判で離婚が成立しなかったが、どうしても離婚したい場合は家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことになります。裁判所の判決で離婚を言い渡されたら、強制的に離婚が成立します。ただし、裁判で離婚が認められるには法律が定める五つの離婚原因に当てはまる必要があります。
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裁判上の離婚について | 裁判で離婚の訴えを提起する条件は? |
探偵の近況ブログ
熊本の盗聴周波数 |
熊本で使用されている盗聴周波数のご紹介。プライベイトは自己防衛を意識する事が大切です |
2013年08月29日 |
地球を温暖化より守る探偵 |
ボランティア活動の一環として、植樹、樹木の管理作業を行っています |
2013年08月29日 |
探偵業届出証明書番号
熊本県公安委員会 探偵業届出証明書番号 第93130002 / 福岡県公安委員会 探偵業届出証明書番号 第90090027
熊本県公安委員会 探偵業届出証明書番号 第93130002 / 福岡県公安委員会 探偵業届出証明書番号 第90090027